相続相談

不動産の相続について

土地を相続したケースの簡単な流れや種類をご紹介致します。

そもそも相続対策はなぜ重要なの?

ズバリ、被相続人(残された家族等)に高額な相続税の支払い義務が発生することもあるからです

相続税対策を何もしないで不動産を相続した場合

配偶者

特に大きな
相続税支払い義務が発生

子供A

相続税支払い義務が発生

子供A

相続税支払い義務が発生

相続税の総額は数百万単位になることがほとんど!

相続税は原則、期限までに現金一括で納付する義務があります。

平成27年1月1日より相続税が増税され、今後、日本ではさらに相続税が上昇していく可能性も十分に考えられます。もし被相続人(残されたご家族等)が相続税を余裕を持って支払えるだけの蓄えが無かった場合・・・ 不動産相続が突然発生したとき被相続者(残されたご家族)の方々に 大きな出費負担をかけてしまう危険があるのです。

親から土地を受け継ぐ方法には

「相続」「生前贈与」があります

2種類の相続の違い

A

相続

親が亡くなってから
土地を引き継ぐ場合

B

生前贈与

親が生きているうちに
土地を引き継ぐ場合

それではそれぞれの場合について詳しく以下で説明して行きます。

A 相続親が亡くなってから土地を引き継ぐ場合

親が亡くなってから、配偶者や子が土地を引き継ぐのが「相続」です。誰が相続する権利を持つかは民法によって定められており、相続人が土地を受け継ぐ際には「相続登記」の手続きを行う必要があります。

この「相続登記」の手続きには、期限が設けられていません。しかし、相続税の納付期限は親が亡くなってから10カ月後までです。

ちなみに、負債があって、相殺してもマイナスになる場合には相続破棄を行いますが、その期限は3ヶ月間です。「相続登記」の手続きに期限がないからといって放置していては、思いがけないトラブルや損害が発生する恐れがあります。相続人が決まったら、早めに「相続登記」の手続きを行いましょう。相続にあたって土地の評価額が「基礎控除額3,000万円+(600万円×法定相続人数)」を超す場合は相続税の申請が必要です。 そのため、後ほど詳しく説明しますが、相続する前からきちんと相続予定の土地がいくらくらいするのかを把握しておくことが非常に重要です。

B 生前贈与親が生きているうちに土地を引き継ぐ場合

「生前贈与」というのは、文字通り親が生きているうちに土地を引き継ぐことです。 親が亡くなった後に「相続」するとなった場合に、兄弟姉妹や親戚間などでトラブルが起こらないようにするために、「生前贈与」を行って土地を引き継ぐケースが多いです。 基礎的な相続に関する知識がないことが原因で、「生前贈与」を受けて多額の税金を支払うことになったケースも少なくありません。

あるいは逆に、「生前贈与」の方が節税対策になるケースもあります。 また、親の死後に土地を引き継ぐ「相続」では、名義の変更手続きなどで必要以上に予算がかさむ場合があり、「生前贈与」の方が費用を抑えられることがあります。
ただし相続する土地の評価額によって、取るべき最適な手段が変わって来ます。
重要なのは、資産価値を事前にきちんと把握することで、親が亡くなった後に「相続」するのか、それとも生きているうちに「生前贈与」するのかを決めるということです。

相続と生前贈与のメリット・デメリット

相続と生前贈与、それぞれのメリット・デメリットを考慮して、どちらが適した方法なのかを検討しましょう。
以下が、相続と生前贈与、それぞれのメリットとデメリットをまとめた表です。

A相続

メリット
「基礎控除額3,000万円+(600万円×法定相続人数)」以下の場合は相続税がかからない
デメリット
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って遺産の分割協議を行う必要があるため、 相続人の間でトラブルになるケースが多い

B生前贈与

メリット
土地を誰に引き継ぐか親の意思を反映できるため、トラブルになりにくい
生前贈与の場合は贈与税が発生するが、相続税よりも贈与税の方が安い場合は節税対策になる
生前贈与の計画がまとまれば、1ヵ月ほどで生前贈与が可能
デメリット
年間110万円を超える贈与については贈与税が発生する
贈与税だけでなく不動産取得税、登録免許税をはじめ、司法書士に支払う手数料などがかかる

相続にするか、生前贈与にするのか判断ポイントってどこかな?

やはり、かかる税金の額によるでしょう

家族内のトラブルを避けたいのはもちろんだけど、
やっぱり税金はできるだけ安く済ませたいな

そうですね。ただその税金も土地の価格によって変わってくるので
大事なことはきちんと土地の価値を把握しておく事です!

ビレッジアップに相談しよう相続する際はまずは土地の価値を把握すること!

これまでも既に何度か述べて来ましたが、相続するにしろ、生前相続するにしろ、まずは土地の価値を正確に把握することが何よりも重要です。 土地の価値によって、払うべき税金の額は大きく変わってきますし、それによってどちらの相続方法を取る方がお得かといったことが分かってくるからです。 土地の価値を把握するには、土地を査定してもらう必要があります。その査定は不動産会社に依頼することでしてもらうことができます。

土地相続時節税対策の一例

生前贈与暦年課税の仕組みを利用

暦年課税の仕組み

平成29年

平成30年

平成31年

平成32年

土地を売却し、毎年110万円の現金を贈与し、
節税する方法などが御座います

お客様によって適した相続対策は異なります。
専門知識を持った士業者と共に最適なプランをご提案させて頂きます。
ご自身で手続きを行い、「払わなくてもよかった税金を納めてしまった」となる前に是非ご連絡下さい!ご相談は無料にて承ります。

お客様の多様なご事情に最良なご提案を致します!!

相続の事前対策

  • 相続税が納税できるだろうか・・・税負担も軽減したい
  • 遺産分割で揉めたくない
  • 子供世代への贈与を考えたい
  • 税理士、弁護士の相談も受けたい

相続した不動産の対策

  • 次の世代までは共有関係を継続したくない・・・
  • 相続税のために不動産を売却しなくては
  • 親から相続した不動産、どうすればいい?
  • 相続した賃貸マンションの運営、どうしよう?

まずはお気軽にお問合せください!